宴会場等ご利用についてのお願い
当施設では、宴会、ご披露宴又は催し物(以下「宴会等」という。)に関するご契約並びに宴会場及び会議場(以下「宴会場等」という。)の利用について、以下のとおり定めておりますので、あらかじめご了承いただきますようお願いします。
1 お取り決めの範囲について
当施設がお客様との間で締結する宴会等に関する契約及び宴会場等の利用については、この規約の定めるところによるものとし、この規約に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとさせていただきます。
2 契約の申込について
当施設に宴会等の契約の申込をしようとする方は、次に掲げる事項を当施設に申し出ていただきます。
(1)宴会等の主催者名
(2)宴会等の開催日、開催時間及び出席予定者数
(3)宴会等の内容
(4)その他当施設が必要と認める事項
3 ご契約の成立について
宴会等の契約は、当施設が契約の申込を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとさせていただきます。 宴会等の契約が成立したときは、原則として別に定める内金を当施設が指定する日までに前払いによりお支払いただきます。この内金が指定する日までにお支払いいただけない場合は、宴会等の契約は効力を失うものとさせていただきますとともに、取消料を申し受けます。
4 ご契約の締結拒否について
当施設は、次に掲げる場合において、宴会等の契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宴会等の契約を締結する方又は宴会等に出席する利用客に次に該当するもの がいるとき。
①「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)による指定暴力団及び
指定暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)
②暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員
③暴力団等に該当する者が役員となっている法人又はその構成員
④法令又は公序良俗に反する行為をなさる恐れがあると判断される者
(2)当施設の他の利用客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(3)当施設若しくは当施設の職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲
を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(4)この宴会・催事規約に違反なさったとき。
5 お客様からのご契約の取消しについて
宴会等のご契約については、お客様から当施設に通知していただくことによりお取消しをすることができます。この場合には、次に掲げるところにより、取消料を申し受けます。また、当施設が手配済みのものについては、実費を申し受けます。
(1)宴会のお取消料
ご宴会開催日の10日前より3日前での間
・・ご予約された宴会場の宴会時間に関する会議室料相当金額
ご宴会開催日の2日前より当日までの間
・・ご宴会見積額の100%(税・サービス料を除く)
(2)ご披露宴のお取消料
ご披露宴開催日の90日前より31日前での間
・・ご予約された宴会場の宴会時間に関する会議室料相当金額
ご宴会開催日の30日前より当日までの間
・・ご宴会見積額の100%(税・サービス料を除く)
6 当施設からのご契約の取消しについて
当施設は、次に掲げる場合において、宴会等のご契約を解除させていただくことがあります。
(1)宴会等の契約を締結した方又は宴会等に出席する利用客に次に該当するもの がいるとき。
①暴力団等
②暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員
③暴力団等に該当する者が役員となっている法人又はその構成員
④法令又は公序良俗に反する行為をなさる恐れがあると判断される者
(2)当施設の他の利用客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(3)当施設若しくは当施設の職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲
を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(4)この宴会・催事規約に違反なさったとき。
7 宴会時間と料金について
宴会場等の使用開始から終了までのご契約時間(以下「利用時間」という。)は、所定の室料金をお支払いいただいておりますが、この利用時間を超過した場合は、別に定める追加料金を申し受けます。ただし、次の宴会場等の使用開始時刻との関連で利用時間の超過に応じられない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
8 有料人数等の確認について
料理等を用意する人数(以下「有料人数」という。)を、宴会等の開催日の2日前の11時までに当施設の担当職員にご通知ください。これ以降は当施設において宴会等の手配がすべて完了いたしておりますので、宴会等の開催日にご出席された宿泊客の人数が有料人数を下回った場合でも有料人数分の料金を申し受けます。
9 直接ご依頼の業者に対する説明について
当施設の了解のもとにお客様が直接依頼された業者が行う諸事項(宴会等に関する装飾、余興等に使用する機器及び材料の搬入・搬出、看板等のサイズと取付方法の決定等)につきましては、当施設の美観、動線等を考慮し、一定のルールのもとに実施していただくよう、当施設より当該業者の方々にご指示を申し上げますので、これに従っていただくようにしてください。
10 損害賠償について
お客様(お客様の側のすべての関係者を含む。)及びお客様がご依頼された業者の方々は、当施設の設備、什器備品等を破損したり、損傷したりすることのないよう十分にご注意ください。 もし、当施設の設備、什器備品等を破損又は損傷をしてしまった場合は、速やかに当施設に申し出ていただくとともに、その修復に関して当施設よりご指示を申し上げますので、その指示に沿って速やかに修理を行うか、又は損害賠償金をご負担くださいますようお願いいたします。
11 禁止事項について
次に掲げる事項は、当施設において禁止事項となっておりますので、ご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
(1)盲導犬以外の犬、猫、小鳥その他愛玩動物、家畜類等の持込み
(2)発火又は引火性の物品の持込み
(3)悪臭を発するものの持込み
(4)賭博等風紀を乱す行為又は他のお客様のご迷惑になるような言動
(5)備付品の移動
(6)ご予約時の使用目的以外の利用
(7) その他法令で禁じられている行為
利用規約に関するお問い合わせ先
水前寺共済会館グレーシア 業務課
住所:熊本県熊本市中央区水前寺1-33-18
電話:096-383-1281
FAX:096-383-1285