利用約款

≪ご利用についてのお願い≫

 当施設では、施設の利用について、以下のとおり定めておりますので、あらかじめご了承いただきますようお願いします。

第1条 適用範囲

 当施設が宿泊客との間で締結する利用契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。


第2条 利用者の範囲

 利用者の範囲は、次のとおりとします。

(1)公立学校共済組合員及びその被扶養者
(2)公立学校共済組合の年金受給者及びその被扶養者
(3)地方公務員等共済組合法その他の共済組合法に基づいて設置された組合の組合員及びその
   被扶養者
(4)その他、一般利用者


第3条 利用契約の申込

 当施設に利用契約の申込をしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。

(1)利用者の氏名及び電話番号
(2)利用日及び利用時間
(3)宿泊の場合は、宿泊日及び到着時刻
(4)その他当施設が必要と認める事項

2 宿泊客が、宿泊中に宿泊の継続を申し入れた場合には、当施設は、その申し入れがなされた時点で新たな宿泊契約の申しみがあったものとして処理します。


第4条 利用料金及び奉仕料

 利用料金は、別表1及び2のとおりとします。

2 奉仕料は、宿泊室料、会議室使用料及び飲食料の1割に相当する額とします。

3 宿泊室料については、別表1に定める料金を上限として、支配人が定めます。 


第5条 利用契約の成立等

  利用契約は、当施設が前条の申込を承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までにお支払いただきます。

3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第9条及び第21条の規定を適用する事が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第15条の規定による料金の支払の際に返還します。

4 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いただけない場合は、宿泊契約はそ効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。


第6条 利用方法

 当施設の利用は、原則として予約制とし、申込順とします。

2 組合員が利用する際は、組合員証を提示してください。 


第7条 申込金の支払いを要しないこととする特約

第5条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2 利用契約の申込を承諾するに当たり、当施設が第5条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。


第8条 利用契締結の拒否

当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1) 利用の申込がこの約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、利用に関し、法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反する行為を    するおそれがあると認められるとき。
(4) 利用しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律    第77号)による指定暴力団及び指定暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力(以下
    「暴力団等」という。)であるとき。
(5) 利用しようとする者が、暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員で    あるとき。
(6) 利用しようとする者が、暴力団等に該当する者が役員となっている法人又はその構成員であ    るとき。
(7) 宿泊しようとする者が他のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(8) 宿泊しようとする者が施設若しくは施設職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を    行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと    認められるとき。
(9) 利用しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(10)天災、施設の故障その他やむを得ない事由により利用させることができないとき。
(11)利用しようとする者が泥酔等により他のお客様に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他のお客    様に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。  


第9条 利用客の契約解除権

利用客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第5条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払より前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表4に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第7条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、利用客が利用契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。

3 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日22時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は、宿泊客により解除されものとみなし処理することがあります。  


第10条 当施設の契約解除権

当施設は、次に掲げる場合においては、利用契約を解除することがあります。

(1) 利用客が、利用に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそ    れがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 利用客が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3) 天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(4) 利用客が他のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(5) 利用客が泥酔等により他のお客様に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他のお客様に著しく迷    惑を及ぼす言動があるとき。
(6) 利用客が、暴力団等であるとき。
(7) 利用客が、暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員であるとき。
(8) 利用客が、暴力団等に該当する者が役員となっている法人又はその構成員であるとき。
(9) 利用客が施設若しくは施設職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるい    は、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められる    とき。
(10)利用客が、当施設が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
(11)寝室での寝煙草、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事    項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

2 当施設が前項の規定に基づいて利用契約を解除したときは、利用客が今だに受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。 


第11条 営宿泊の登録

宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当施設が必要と認める事項

2 宿泊客が第15条の料金の支払を、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。


第12条 宿泊室の利用時間

  宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、16時から10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には別に定める追加料金を申し受けます。


第13条 利用者心得

 利用者は、次に掲げる事項を貴い遵守してください。

(1)施設の秩序を守り、他の利用者に迷惑を及ぼさないでください。
(2)風紀を害し、管理上支障をきたすような行為をしないでください。
(3)その他、支配人の指示に従ってください。 


第14条 営業時間

 当施設の主なサービスの営業時間は次のとおりとし、その他のサービス等の詳しい営業時間は、備付けパンフレット、各所の掲示等で御案内いたします。

(1)フロント・キャッシャー等のサービス時間
   イ)門 限 午前2時00分
   ロ)フロントサービス 7時00分から22時00分までの間
(2)飲食等のサービス時間
   イ)朝 食 7時00分から9時00分までの間
   ロ)タ 食 17時30分から21時30分までの間
   ニ)その他の飲食等 9時00分から21時30分までの間

2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

3 利用者は、22時~翌日7時までの間は、従業員を使用することはできません。


第15条宿泊料金等の支払

 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表3に掲げるところによります。

2 前項の宿泊料金の支払は、通貨又は当施設が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当施設が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。

3 当施設が宿泊客に客室を提供し、私用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。 


第16条 当施設の責任

 当施設は、利用契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2 当施設は、万一の火災等に対処するため旅館賠償責任保険に加入しております。


第17条 契約した客室が提供できないときの取扱い

 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

2 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。


第18条 寄託物等の取扱い 

 利用客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当施設は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当施設がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当施設は10万円を限度としてその損害を賠償します。

2 利用客が、当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当施設はその損害を賠償します。


第19条 宿泊客の手荷物

 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

2 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第20条 駐車の責任

 利用客が当施設の駐車場をご利用になる場合において、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

第21条 利用客の賠償責任

 利用客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます

問い合わせ先

水前寺共済会館グレーシア 業務課
住所:熊本県熊本市中央区水前寺1-33-18
電話:096-383-1281
FAX:096-383-1285

別表1及び2  利用料金等(第4条第1項及び第15条第1項関係)(略)
別表3     宿泊料金等の算定方法(第4条第1項及び第15条第1項関係)
別表4     違約金(第9条第2項関係) 

別表1 宿泊室料 (税、サービス料込み)                     (単位:円)

 

利用者

利用日

利 用 金 額

1人利用

2人利用

3人利用

4人利用

5人利用

洋室

(シングル)

組合員

通年

5,900

5,100

 

 

 

一般

平日

6,900

6,100

 

 

 

繁忙期

7,400

6,600

 

 

 

洋室

(ツイン)

組合員

通年

6,900

5,600

5,100

 

 

一般

平日

7,700

6,400

5,900

 

 

繁忙期

8,200

6,900

6,400

 

 

和室10

組合員

通年

6,400

5,400

5,100

5,100

 

一般

平日

7,400

6,400

6,100

6,100

 

繁忙期

7,900

6,900

6,600

6,600

 

和室12

組合員

通年

6,400

5,400

5,100

5,100

5,100

一般

平日

7,400

6,400

6,100

6,100

6,100

繁忙期

7,900

6,900

6,600

6,600

6,600

繁忙期とは、休前日、春・夏・冬休み、ゴールデンウィーク等をいう。

 

別表2 会議室使用料  (税、サービス料込み)                (単位:円)

室  名

(面積等)

種別

定 員

()

利用者別

基本料金

超過料金

備     考

2時間

1時間毎

芙  蓉

(207)

洋室

156

組合員

 19,580

    6,490

展示会場として利用する場合は左表の3倍の額とする。

一般

   30,470

 10,120

( 29)

18

組合員

    5,280

    1,650

一般

    8,360

    2,750

鳳  凰

(271)

205

組合員

   24,200

    8,030

一般

   41,250

   13,640

鳳凰

(135)

102

組合員

   13,970

    4,510

一般

   25,300

    8,360

鳳凰

(108)

82

組合員

   10,670

    3,520

一般

   17,380

    5,720

孔  雀

(128)

和洋

97

組合員

   13,970

    4,510

一般

   25,300

    8,360

いちょう

35畳)

和室

35

組合員

    7,370

    2,420

一般

   10,120

    3,300

ひばり
りんどう

(各15畳)

12

組合員

    3,850

    1,320

一般

    5,720

    1,980

椿

( 31)

洋室

18

組合員

    5,060

    1,650

一般

    8,030

    2,640

スカイルーム

(104)

78

組合員

    9,680

    3,190

一般

   17,380

    5,720

 

別表3 宿泊料金等の算定方法

 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

別表4 違約金

    注1 違約金は宿泊客から契約解除の通知を受けたその日から起算します。
     2 %は、基本宿泊料金に対する違約金の比率です。

取消料について

(1)会議室の取消料

   ① 会議開催日の10日前より3日前での間
       ・・ご予約された会議室の室料半額相
   
② 会議開催日の2日前より当日までの間
       ・・ご予約された会議室の室料相当額(税・サービス料を除く)

(2)宴会の取消料
   ① ご宴会開催日の10日前より3日前での間
       ・・ご予約された宴会場の宴会時間に関する会議室料相当金額
   ② ご宴会開催日の2日前より当日までの間
       ・・ご宴会見積額の100%(税・サービス料を除く)

(3)展示会の取消料
   ① 開催日の30日前から10日前までの間
      ・・ご予約された室料の50%(税・サービス料を除く)
   ② 開催日の9日前から当日までの間
      ・・ご予約された見積額の100%(税・サービス料を除く)